規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
択を阻害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オ
ンライン診療受診施設である旨、当該オンライン診療受診施設の名称、
当該オンライン診療受診施設の所在の場所に関する事項、当該オンライ
ン診療受診施設でオンライン診療を患者が受けることが可能な日時に
関する事項及び当該オンライン診療受診施設で提供される医療の内容
(当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療を行う医療機
関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限る。)に関す
る取扱いについて検討し、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能
とする旨の医療法の運用(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局総務課長
通知)における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連
絡等を含む。)における「居宅等」の解釈について不明確な場合があると
の指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にす
るため、以下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて
検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積
基準は不要であることを明らかにした上で、その開設の届出様式及び必
要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽
減を図る観点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下
の指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討し、必要に応じ
て所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with N において医師の指示によ
る点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看護師等が行う
ことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に
不明確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針において
オンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保するために、診断、
症状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができる
までは対面診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン
診療を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とし
た算定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンラ
インを組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれ
らの算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まな
い一因となっている。
158