規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (142 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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という。)を作成し環境大臣の認定を受けた場合、当該認定を受けた者(以
下「認定高度再資源化事業者」という。)から委託を受けて廃棄物の収集、
運搬又は処分を業として実施する者(ただし、高度再資源化事業計画にお
いて、あらかじめ委託先として記載された者に限る。)は、同法第 13 条第
3項に基づき、廃棄物処理法の規定にかかわらず、廃棄物処理法による許
可を受けないで、認定に係る高度再資源化事業計画に従って行う廃棄物の
収集、運搬及び処分を業として実施することができるとされているが、人
手不足が深刻化する中で事業の遅延を防ぐためには状況に応じて委託事
業者の追加や変更がなされることが必要であるとの指摘を踏まえ、例えば
委託先の変更等が生じてから遅滞なく事後届出を行うことを認めるなど、
認定高度再資源化事業者が廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する先を柔
軟に調整可能とすることについて検討し、結論を得次第、所要の措置を講
ずる。
b 環境省は、再資源化事業等高度化法第 11 条第2項第4号により、高度再
資源化事業計画には「再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供
給を受ける者」を記載しなければならないが、再資源化により得られる製
品の特性によっては、最終的な使用者をあらかじめ特定して事業計画を作
成することが困難な業種や業態があるとの指摘を踏まえ、供給先として認
められる者の合理的な要件や基準について検討し、結論を得次第、所要の
措置を講ずる。
c
環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚
生省令第 35 号)第1条の7の2に定める熱分解設備の構造において、廃
棄物の熱分解処理に伴って生じたガス(以下「排ガス」という。)を生活
環境の保全上支障が生じないように処理する方法として、薬液洗浄や活性
炭吸収等、燃焼を伴わない方法のみを認めている一方、熱分解によって食
品残さ等を再資源化処理する施設であって、その処理に伴って排ガスを燃
焼によって無害化させる場合には焼却に該当するため、廃棄物処理法第
15 条第1項に規定する産業廃棄物処理施設として扱われるところ、排ガ
スのみを燃焼する場合と廃棄物そのものを燃焼する場合との生活環境へ
の影響の違いの有無について検証を行い、その結果に応じて排ガスのみを
燃焼する場合の取扱いについて検討する。
ム
バイオ化学品製造に係る糖価調整制度
【a:令和7年度目途措置、b:a の措置後速やかに検討・結論】
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