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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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について、定期的に、適切なデータを収集し、オンライン販売に当たって
の課題整理を行った上で、オンライン販売の可否を改めて検討し、結論を
得て、必要に応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを設けることにつ
いて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品
のほか、厚生労働省がオンライン販売を不可とする要指導医薬品を新たに
設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとと
もに、当該要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理
的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、当該
最初の判断の日から2年以内に結論を得る。
e 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が要指導医薬品として3年間取り
扱われた後、例外なく、一般用医薬品に移行しインターネット等を利用し
た特定販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者
に対する一般用医薬品等の販売又は授与)が可能となる現行制度について、
スイッチOTC医薬品の製造販売の承認時などに、要指導医薬品として3
年間を経過した後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続け
ることを可能とする制度を新たに設けることについて、その要否を含め検
討し、結論を得る。その際、当該新制度は以下の①及び②を含むものとす
る方向で検討する。
①要指導医薬品として承認する際に一般用医薬品に移行しないことを判
断する場合には、当面、消費者の安全の適切な確保及び転売・不正使用
の防止の観点から、薬剤師の面前で当該要指導医薬品の購入者が直ちに
服薬する必要がある医薬品に限定すること。
②医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般用医薬品に移行しないことを
可能とする場合は、薬剤師によるインターネット等を用いた情報提供等
(オンライン服薬指導による情報提供等を除く。)では当該医薬品の適
正な使用が確保できないとの相当の懸念が存在し、かつ、薬事審議会の
意見を聴いた上で、要指導医薬品に指定し続けるべきものとして指定す
るものに限定すること。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、必要に応じ所要の措置を
講ずる。
f 厚生労働省は、定期的な再検討が行われずに要指導医薬品に継続的に指
定されることがないよう、要指導医薬品に指定し続ける要指導医薬品につ
いて、定期的に、適切なデータを収集し、販売区分の変更に当たっての課
題整理を行った上で、指定を継続することの要否を改めて検討し、結論を

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