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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (69 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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るALTが行う資格外活動に対し、地方公共団体等に雇用されるALTと同
様に包括許可を与えることを含め、在留資格「教育」を有する外国人に対す
る資格外活動許可の在り方を見直すべく検討を行い、結論を得次第、速やか
に必要な措置を講ずる。その際、法務省は、その他の在留資格を有し、語学
指導を行う外国人についても、在留資格に属さない語学指導を行う際の資格
外活動許可の在り方について、実態を踏まえた上で、必要に応じて検討を行
う。



実践的なデジタル人材育成を実現するための教育課程等に係る特例制度
の審査基準の明確化
【令和7年度検討・結論、同年度中目途に措置】

<基本的考え方>
デジタル技術の活用による地域の社会課題解決を全国で進めるためには、
その担い手となるデジタル人材の育成・確保が不可欠であり、「デジタル田
園都市国家構想総合戦略(2023 改訂版)」(令和5年 12 月 25 日閣議決定)
において、専門的なデジタル知識・能力を有し、デジタル実装による地域の
社会課題解決をけん引する人材を育成・確保することとし、令和4年度(2022
年度)から令和8年度末(2026 年度末)までの累計で 230 万人の育成を目
指すこととされている。
文部科学省は、令和4年度の大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)
の改正により、同基準第 57 条の規定に基づき文部科学大臣の認定を受けた
先導的な取組を行う大学については、同基準第 32 条第5項の規定に基づく
遠隔授業の 60 単位上限によらない教育を行うための教育課程等を定めるこ
とを可能とする制度(以下「特例制度」という。)を創設しており、これに
より、特例制度の認定を受けた大学においては、デジタル人材を育成するた
めに柔軟な教育プログラムを編成することが可能となっている。一方で、特
例制度の解説資料(令和5年4月文部科学省作成)において、認定に係る審
査を簡易に行うことができるよう複数のモデルケースが示されているが、そ
の一つとして、特例制度を活用する場合のメディアを利用して行う遠隔授業
について、同時性又は即応性を持つ双方向性(以下「同時双方向型」という。)
を有し、面接授業に相当する教育効果を有すると認められるものであること
との条件が示されており、事前に収録・編集した動画教材等を活用する非同
時双方向型(以下「オンデマンド型」という。)の授業が特例制度の対象外
と捉えられ、結果として特例制度の活用が進んでいないとの声がある。この
ため、デジタル実装による地域の社会課題解決をけん引する人材を育成・確

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