規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を図る観点からは、傷病者に最初に接する機会が多いと考えられる医療従事
者である救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第2条第2項
の規定に基づく「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、
医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」をいう。)が行
うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲
の不断の見直しを検討することが必要である。このため、以下の措置を講ず
る。
a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の提案・要望の窓口に対する評価
を行うことを目的として平成 27 年度から令和2年度までに厚生労働省委
託事業の下で開催された救急救命処置検討委員会(以下「検討委員会」と
いう。)において、救急医療に関わる団体等からの要望・提案のうち、検
討委員会が安全性、必要性、難易度、必要な教育体制等の視点から評価を
行った結果として厚生労働科学研究班等による研究又は厚生労働省の検
討会等による検討が必要と判断された5処置(①心肺停止に対するアドレ
ナリン投与等の包括指示化、②アナフィラキシーに対するアドレナリンの
筋肉内投与、③気管切開チューブの事故抜去時のチューブの再挿入、④急
性冠症候群等に対する心電計の使用による 12 誘導心電図の測定と伝送及
び⑤心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸)について、
その後厚生労働省の検討会等による具体的検討が行われているものは②
のみであることから、これまでの検討等を踏まえつつ、処置ごとに検討期
限を設けた上で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法
令上の措置を講ずる。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な
協力・助言を行う。
b 厚生労働省は、検討委員会の評価が「未了」(「提案内容について精査中
であり、検討委員会としての判断に至っていない。」との評価。)とされて
いる処置(①外傷による出血性ショックに対するトラキサネム酸の静脈内
投与(生理食塩水の投与も含む。)、②医師等により乳酸リンゲル液以外で
確保された静脈路からのアドレナリン投与、③チューブ誘導機能を有さな
いビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実
施、④幸帽児に対する卵膜の用手的な破膜、⑤低血糖発作症例に対するグ
ルカゴン粉末製剤の点鼻投与及び⑥院外心停止に対する薬剤投与のため
の骨髄穿刺システムを用いた骨髄輸液路確保)について、処置ごとに検討
期限を設けた上で新たな救急救命処置の候補とすることについての評価
の検討を行い、結論を得る。
34