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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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業務効率化及び生産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障壁となっている
との指摘がある。
以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提とした上で、自動車運送事業者に
おけるICTの活用・導入を促進し、業務効率化及び生産性の向上、運行管
理者不足の解消等を図るべく、運行管理の体制に係る制度を見直すことが必
要であり、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業について、IC
Tを活用した運行管理業務の集約・高度化等を進め、効率的な安全管理を
実現する観点から、事業者ごとに異なるICTを活用した運行管理業務の
集約・高度化等の程度に応じ、営業所ごとに必要な運行管理者の選任数を
設定することについて、各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、その結
果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、
追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、
ロードマップ等の今後の進め方を公表する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業者に課されてい
る運行管理者の営業所ごとの選任について、事業者における柔軟な運行管
理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上を
図り、効率的な安全管理を実現する観点から、ICTの徹底活用等によっ
て運行管理業務を確実に遂行できることを前提とした上で、運行管理者が
他の営業所の運行管理者又は補助者を兼務可能とすることについて、各事
業者の実態等を踏まえて実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確
保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行実施、本格運
用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進
め方を公表する。
c 国土交通省は、運行管理者が実施する点呼について、旅客解釈運用通達
又は貨物解釈運用通達の規定により、運行管理者の指導及び監督の下で補
助者が当該点呼の一部を実施する場合には、点呼を行うべき総回数の3分
の2以下しか点呼を実施できないとされている点について、令和3年以降
段階的に実証及び制度化が行われている、運行管理者の責任の下で実施さ
れる自動点呼の場合には、当該自動点呼による点呼回数に制限がなく全て
の点呼を実施可能とされていることも踏まえ、運行管理者の責任の下、運
転者が安全な運転をすることができないおそれ等がある場合には、運行管
理者に運行の可否の判断を求めること等を前提とした上で、自動車運送事
業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業
務効率化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理を実現する観点から、
補助者が実施可能な点呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実証を行

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