規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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るべく、船舶に搭載された燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定さ
れたものをいう。)への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸に設置される
船舶用水素スタンド(船舶を岸壁に着岸させ、陸側からホース等を用いて水
素を充填する設備をいう。)について、引き続き情報収集を進め、安全確保
に必要な技術基準に関する検討を行った上で、その結論を踏まえて必要な技
術基準を示す。その際、FCV(Fuel Cell Vehicle:燃料電池自動車)向
けの圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和 41 年通商産業省令第
53 号)第7条の3に基づく圧縮水素スタンドをいう。)に係る技術基準との
整合性に留意するとともに、実証目的で沿岸等に既に設置されてきた水素ス
タンド(同規則第6条に基づく水素出荷設備をいう。)の安全確保の実績を
広く踏まえるものとする。なお、船舶用水素スタンドは、一般的に、①公道
に面しておらず、関係者以外が無断で立ち入ることはできないこと、②公道
や住宅から十分に離れていること、③遠隔監視型のセルフ充填は想定されて
いないこと、という特徴を考慮する。
(エ)艀(はしけ)における船舶用水素スタンドに関する技術基準の策定
【a,b:(前段)令和7年度措置、(後段)令和8年度措置】
<実施事項>
a 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に
設置される船舶用水素スタンド(艀(はしけ)の上に設置され、当該艀上
で燃料用水素ガス容器に水素を充填し、又は艀から他の船舶にホース等を
用いて水素を充填する設備をいう。)を利用できるよう、危険物船舶運送
及び貯蔵規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号)に規定される損傷範囲におい
て一定の水素スタンドの設備を配置することが禁止されるか否かなど細
部の禁止事項が明確化されていないとの指摘を踏まえ、最新の科学的知見
にも基づき、艀の上における水素ガスの充填・輸送・貯蔵に係る安全基準
策定等のための調査を実施する。その上で、国土交通省は、新たな安全基
準の策定を含め所要の措置を講ずる。
b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に
設置される船舶用水素スタンドを利用できるよう、船舶内においては高圧
ガスの充填が原則禁止され、地方運輸局長の許可を得た場合に限り禁止が
解除されるが、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為が当該
許可の対象か否かが明確ではないとの指摘を踏まえ、艀の上における水素
ガスの充填に係る安全基準策定等のための調査を実施する。その上で、国
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