規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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輸局長が許可する際の審査項目を整理・明確化する。その際、許可を得た
者は、必ずしも一度の充填のみに限られず、継続的な充填が可能であるこ
とを明確化するとともに、水素充填方法については燃料用水素ガス容器の
交換方式と艀から船舶へのホース充填方式が併用できる場合についても
併せて明確化する。
(オ)船舶の燃料用水素ガス容器に関する技術基準の策定
【a:令和7年度措置、
b:引き続き検討を進め、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
a 国土交通省は、現状では、「水素燃料電池船の安全ガイドライン」(令和
3年8月国土交通省海事局)において、船舶の燃料用水素ガス容器につい
て容器表面温度 40℃以下に維持することを求めているが、水素ガス容器
を船舶の燃料用として利用する場合には、高圧ガス保安法(昭和 26 年法
律第 204 号)における一般複合容器や圧縮水素自動車燃料装置用容器など
に係る規定及びその運用を参考に、船舶で使用する場合の状況を考慮して
同様の扱いとすることが可能であるか検証を行った上で、関連基準等の所
要の見直しを行う。
b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス容器が船舶の燃料用として利用
される場合について、国内における具体的なニーズを把握しつつ、安全の
確保を前提に、国際的な規格に基づく製品の利用の円滑化のために、所要
の措置を講ずる。
(カ)船舶の燃料用水素ガス容器の検査
【措置済み】
<実施事項>
国土交通省は、複数の法令の適用に係る関連当局との都度の協議コストの
低減や定期検査に伴う不要なコスト抑制を通じて、水素船舶の商用化を加速
する観点から、船舶の燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定された
ものをいう。)の定期検査について、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)に
基づく船舶の定期検査において容器の検査を行うことで足りることを明確
化する。
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