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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (94 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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の利活用に関する所要の制度及び運用の整備について、関係府省庁と連携
し、医療等データの利活用(一次利用及び二次利用)に関する基本理念や
包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を
含む全体像(グランドデザイン)を明らかにするとともに、利活用に対す
る適切な監督及びガバナンスの確保を前提に、本人同意を不要とするデー
タ及び利用主体の範囲、利用目的、医療等データを保有する民間事業者等
の様々な主体に対して一定の強制力や強いインセンティブを持って当該
データを収集し利活用できる仕組みの在り方等の具体的な措置内容並び
に関係府省庁間の役割分担について速やかに検討に着手し、令和7年末を
目途に中間的に取りまとめを行った上で、令和8年夏を目途に結論を得る。
なお、検討に当たっては、デジタル庁及び厚生労働省は、情報連携基盤の
在り方及び医療等関連政策との整合性を図る観点から主体的に関与する
ものとする。
その上で、内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、関係府省庁と連携し
つつ、当該結論を踏まえ、必要に応じて令和9年通常国会への法案の提出
を目指すことを含め、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。また、個人
情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保護の観点から助
言等を行う。
内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、これらの検討に当たっては、個
人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があること
のほか、以下の事項に留意するものとする。
・本人同意を不要とする利活用を可能とすべきデータに関しては、EHD
Sの内容及び状況も参考にしつつ、例えば、①公的DBに格納されるデ
ータ、②次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有するデータベ
ースに格納されるデータ、③電子カルテデータ、④健康に影響を与える
要因に関するデータ(所得、就労、介護、家族情報、公費負担医療、福
祉等)、⑤人間の健康に影響を与える病原体に関するデータ、⑥疾患別
等のレジストリからのデータ、⑦健康に関する研究対象の集団やその質
問調査からのデータ、⑧バイオバンク及び関連データベースからのヘル
スデータ、⑨臨床試験、臨床研究、臨床調査のデータ、⑩治療に関与す
る医師に関するデータ(経験年数、性別、専門など)、⑪医療機器等を
通じて得られた電子ヘルスデータ、⑫ウェルネスアプリケーションから
のデータ、⑬介護関連データなどといった範囲が考えられるが、国民の
健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬
品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費
の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などといった具体的な

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