規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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誘導を進めていくことが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 経済産業省は、電力需要家の系統整備の観点での適地への立地誘導を進
めていくため、全ての一般送配電事業者において「ウェルカムゾーンマッ
プ」(電源の立地や電力系統の空き容量等の状況から、大規模送電線の建
設が不要であり、早期に電力供給を開始できる場所を示したものをいう。)
の公開や充実化が行われるよう促す。
b 経済産業省は、一般送配電事業者が地方公共団体等の関係機関と連携し、
適地における先行的・計画的な系統整備を行う仕組み等を検討し、必要な
措置を講ずる。
ホ
送配電用施設の設置等に係る農地転用の取扱いの明確化
【a,b:措置済み】
<基本的考え方>
農地を農地以外のものに転用する者は、農地法(昭和 27 年法律第 229 号)
第4条第1項の規定により、都道府県知事等の許可(以下「農地転用許可」
という。)を受けなければならないが、農地法施行規則(昭和 27 年農林省令
第 79 号)第 29 条第 14 号の規定により、電気事業者(電気事業法(昭和 39
年法律第 170 号)第2条第1項第 17 号に定める電気事業者(同項第3号に
規定する小売電気事業者を除く。)をいう。以下同じ。)が送配電用施設を設
置する場合は農地転用の制限の例外とされ農地転用許可を要さないとされ
ている一方で、送配電用施設の設置に係る工事用施設等(送配電用施設の設
置及びそれらに係る工事に必要となる装置(作業機械等)、道路・索道(搬
入路、工事用モノレール等)及び施設(資材置場、休憩所、仮設トイレ等)
等をいう。以下同じ。)の敷地に供する場合については、地方公共団体によ
ってそれらの取扱いに差異が生じており、結果的に送配電用施設の設置に係
る工事用施設等を設置する電気事業者に農地の一時転用許可の取得が求め
られているケースがある。このため、地方公共団体が地域の特性に照らして
特に必要があるとして独自の規律を設ける場合を除き、不適切なローカルル
ールを見直して全国的な統一を図る観点から、農地転用許可を要さない送配
電用施設の設置に係る工事用施設等を明確化するなど、電気事業者の行政手
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