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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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・消費者が適正使用できるよう、包装等への消費者の目につきやすい記載
により消費者へ提供される情報があること(c によるものを含む。)
・令和元年 12 月1日から令和5年3月 31 日までに製造販売業者から厚生
労働省に報告(医薬品との因果関係が不明なものを含む。)のあった販
売数1億箱当たりの副作用等報告数の年間平均(割合)について、第二
類医薬品は 41.1 件(0.0000411%)、第三類医薬品は 20.7 件(0.0000207%)
と副作用等報告件数が極めて少なく、かつ、重篤な副作用は報告されて
いないこと
・地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する観点から、
一般用医薬品か医薬部外品かを問わず、消費者起点の相談対応(購買相
談を含む。)が有資格者に期待されていること
等を踏まえ、まずは、第三類医薬品において、うがい薬、洗眼薬等といっ
た人体に対する作用が緩和であると考えられるものについて、消費者及び
小売業者の意見も踏まえ、第三類医薬品の製造販売業者から求めのあるも
のについて、必要な評価を行い、薬理作用等からみて人体に対する作用が
緩和であると判断できないものを除き、より安全性リスクの低い区分であ
る医薬部外品への移行を検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。



濫用等のおそれのある一般用医薬品の販売規制等の適正化

【a:令和7年結論、結論を得次第速やかに措置、
b:令和7年結論、令和8年上期措置、
c,d:令和6年度検討開始、令和7年度上期結論、令和8年上期措置、
e:(前段)令和7年度開始、令和9年度まで継続的に措置、
(後段)令和7年度検討開始、令和 10 年上期までに結論、
結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
近年、若年者を中心に、濫用等のおそれのある医薬品(「医薬品、医療機
器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二
の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する
医薬品」(平成 26 年厚生労働省告示第 252 号)により指定するものをいう。
以下「指定成分」という。)を始めとする医薬品の濫用が社会問題化してい
るが、現行の医薬品販売規制(濫用等のおそれのある医薬品の販売に当たっ
ては、若年者の氏名・年齢の確認を行うことなど。)では十分とはいえない
状況である。

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