規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (133 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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警察庁は、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が
増加していることを踏まえ、特に被害実態の多い金属(銅等)を使用して製
造された物品の窃盗を防止するため、一定の金属くずの買受けを行う業者に
対する届出義務、買受け時の相手方の本人確認及び氏名や内容等に関する記
録の作成・保存義務、盗品に由来するものである疑義が生じた場合の警察官
への申告義務等の当該金属くず買受業に係る措置のほか、金属盗に用いられ
る犯行用具の規制等を内容とする法律案を国会に提出する。
ノ
排出量取引制度の実効性向上のための法制度整備
【措置済み】
<基本的考え方>
2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素成長型の経済構造へ
の円滑な移行に資する投資を促進するため、脱炭素成長型経済構造への円滑
な移行の推進に関する法律(令和5年法律第 32 号。以下「GX推進法」と
いう。)第6条の規定に基づき策定された「脱炭素成長型経済構造移行推進
戦略」
(令和5年7月 28 日閣議決定)において、令和8年度から、二酸化炭
素の排出に係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引を促進するための仕
組みである「排出量取引制度」を本格稼働することとされている。
それに先立って、令和5年度から試行的に「GX-ETS」と呼ばれる排
出量取引制度を開始しているが、GXリーグ(カーボンニュートラルへの移
行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群がGXを牽引す
る枠組みをいう。)に賛同する事業者の任意参加に基づくものになっており、
法制化されたものではなく、法律により事業者に参加が義務付けられている
排出量取引制度は、GX推進法第 15 条の規定に基づき令和 15 年度から発電
事業者に割り当てられる排出枠を用いた有償オークションからとされてい
る。
こうした状況に対し、法的義務を伴う排出量取引制度の開始時期が遅く、
かつ、その対象となる事業者が発電事業者に限られることから、我が国の温
室効果ガス削減目標に対して十分な削減量が担保されないおそれがあると
して、令和8年度から本格稼働予定の排出量取引制度では、発電事業者だけ
ではなく、非エネルギー源を含む多排出産業分野の事業者に対して、法律に
より、当該排出量取引制度への参加を義務付ける制度とすべきとの声がある。
こうした声を踏まえ、令和8年度から本格稼働予定の排出量取引制度を具
体化し、その実効性を向上させるために、多排出産業分野の事業者の排出量
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