規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (31 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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療体制の縮小を余儀なくされるといった事例も認められている。こうした状
況に対して、地域の慢性期医療を担う一部の病院などからは、夜間の診療需
要が限定的であるため、宿直医師が常に対応を求められる状況ではないこと、
看護師による患者の状態の適切な把握の下、ICT技術の活用により遠隔で
あっても医師は適切な指示(救急搬送指示を含む。)を行うことが可能な場
合があること等の指摘があり、患者の安全性を確保することを前提として、
一定の要件の下で、1名の医師が複数の病院の宿直対応を兼務で行うことを
可能とするよう求める要望がある。また、医療資源が乏しい地域や減少する
地域においては、地域の医療提供体制を今後も維持する観点から、医師とい
う限られた資源をより必要な場所に重点的に配置することが求められてお
り、病院によってその機能が異なる中、宿直の兼務も一定の条件下で病院が
採り得る選択肢として検討すべきとの指摘がある。
一方で、医療法第 16 条及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
第9条の 15 の2により、病院での医師の宿直義務の例外規定として、①医
師が病院に隣接した場所に待機する場合、②病院の入院患者の病状が急変し
た場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されて
いるものとして病院所在地の都道府県知事が認めている場合が定められて
おり、
「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施
行通知)」(平成 30 年3月 22 日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」
という。)により、病院での医師の宿直義務の例外規定の具体的な取扱いが
示されているが、オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を
用いた対応や兼務の可否は明示されていない。
こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ごとに異なる宿直医師の実態を踏
まえつつ、医療の質及び安全の確保とともに、地域の医療資源の配分の最適
化及び効率化を図り、地域の実情に応じて必要な病院機能を維持する観点か
ら、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法施行規則第9条の 15 の2の規
定による病院での医師の宿直義務及びその例外規定に関して、当該例外規
定の具体的な取扱いを定める施行通知において示されている「当該医師が
速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること」を前提とした上で、
「特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少な
くとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せるこ
と」には、オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用い
た対応も含まれることについて明確化し、周知する。
b 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法施行規則第9条の 15 の2の規
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