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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (104 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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③借手が融資契約に定める期限に先立ち融資を弁済した場合における、貸
手における金利の再計算の必要性。その必要がある場合における、実務
的に実施可能な再計算の方法。当該再計算の結果、上限金利を超過した
場合における、貸手利益の保護の方策。
b 金融庁は、AIも活用した新たな審査手法を用いて融資を行うフィンテ
ック事業者等を含め、預金等を受け入れないで与信業務を営む企業(以下
「ノンバンク」という。)が行うスタートアップ等への融資において、当
該融資を行うノンバンクが社債による資金調達を行う場合には、金融業者
の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成 11 年法律第 32 号。
以下「ノンバンク社債法」という。)第6条第1項第2号及び金融業者の
貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成 11 年政令第 156
号)第4条により、資本金又は出資の額が 10 億円以上との要件(以下「資
本金・出資額要件」という。)を満たす必要があるが、融資を行うノンバ
ンク自身がスタートアップである場合には当該資本金・出資額要件を満た
すことが困難であり、このため資金調達を十分に行うことができず、融資
を求めるスタートアップへの資金供給を断念する場合があるとの指摘や、
「金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告書」(令
和7年1月 22 日)において、貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)により、
貸金業者が行う貸付に対して、借手の属性や貸付の態様等にかかわらず、
基本的に各種の規制を一律に課していることについて、「リスクに応じた
適切な規制が課されるよう、貸金業法の柔構造化についても中長期的に検
討を深めていくことが望ましい」とされていること等を踏まえ、スタート
アップを含め貸手企業と借手企業が直面する融資等に係る貸金業法、ノン
バンク社債法その他関係法令に関する課題について調査を行うとともに、
借手の適切な保護を前提とした上で、スタートアップへの資金供給の拡大
を図る観点から、調査結果を踏まえて明らかになった課題に対する対応策
を検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。その際、資本金・出資額
要件の見直しの要否についても検討を行う。



スタートアップを生み育てるエコシステムの健全な発展に向けたハラス
メント防止及び救済のための環境整備
【a:(前段)令和7年度措置、(後段)速やかに結論、
b~d:令和7年度措置】

<基本的考え方>

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