規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
たデット性の資金(いわゆるベンチャーデット)による調達が注目されてお
り、こうした新たな資金調達手法の活用拡大を図ること等により、5か年計
画で掲げた目標の実現に向けて、スタートアップの創業後の成長を後押しし
ていくための取組を強化していく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省及び金融庁は、融資と新株予約権の付与を組み合わせた資金調達
方法である新株予約権付融資について、融資を実行する銀行等の金融機関
において、スタートアップから交付される新株予約権が、上限金利を定め
る利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号)及び出資の受入れ、預り金及び
金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号。以下「出資法」
という。)における利息に該当するかどうかが不明確であること、また、
新株予約権が利息に該当する場合において、新株予約権の標準的な価格算
定方法が定まっていないことが、金融機関が新たに新株予約権付融資を行
う上での障害となっているとの指摘があることを踏まえ、スタートアップ
に対する新株予約権付融資の法的安定性を向上させ、その活用促進を図る
観点から、民間事業者団体が設置予定の新株予約権付融資の普及における
課題に関する検討会に参加し、以下を含む論点の明確化に資するよう、法
令解釈に係る意見、助言、情報提供その他の協力を行う。
①利息制限法第1条及び出資法第5条第2項に定める利息の意義及び新
株予約権付融資における新株予約権が利息制限法及び出資法において
定める利息に該当するか否か(以下「利息該当性」という。)の判断基
準。特に(ⅰ)融資が予定どおりに返済された際に貸手が新株予約権を
放棄することをあらかじめ新株予約権交付契約において定めている場
合(新株予約権交付契約において、新株予約権が融資に対する保全の性
質を有する場合)の利息該当性、(ⅱ)新株予約権の交付時点で換価性
が極めて低く、かつ、権利行使を借手の上場時やM&A完了時などに限
定している場合の利息該当性、(ⅲ)融資契約と新株予約権交付契約が
別契約であり、かつ、新株予約権の交付が融資に連動しない場合の利息
該当性。
②①において新株予約権が利息に該当する場合における、新株予約権付融
資全体の貸出金利が利息制限法第1条及び出資法第5条第2項に掲げ
る上限金利内であることの疎明方法。具体的には、金利計算時における
新株予約権の価格算定の在り方。
103