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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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含む。)を市町村及び保育事業者に対して周知するとともに、こども家庭
庁ホームページで公表する。
①実施される付加的サービスの内容(体操等、プログラムの内容を含む。)
②配置基準を満たした保育体制の確保
③児童の安全管理(事故発生時の責任の所在を含む。)
④保育の指導計画への位置付け
⑤実施時間(コアタイム内・外)
⑥保育所職員一人当たりの負担
⑦料金設定(保護者の経済的負担への配慮を含む。)
⑧付加的サービスを利用するか否かに関する保護者の選択の自由
⑨保護者への説明及び同意取得(説明及び同意取得の範囲及び方法を含
む。)
⑩付加的サービスに参加しない児童への対応
⑪その他不適切な事由(一定期間において、児童福祉法(昭和 22 年法律
第 164 号)の規定に基づく不利益処分(勧告、改善命令、事業停止命令
又は施設認可の取消し)又は子ども・子育て支援法の規定に基づく不利
益処分(勧告、命令又は確認の取消し)を受けていること等)の有無及
び内容
⑫認可保育所における付加的サービスの実施に当たっての市町村の対応
(認めること、協議、行政指導等)の有無及び内容
c こども家庭庁は、b の調査の結果も踏まえつつ、認可保育所における付
加的サービスの実施の要件等の整理・明確化について、更なる検討を行い、
結論を得た上で、所要の措置を講ずる。



デジタル・AI



公金収納を行うコンビニエンスストア等における紙の領収控の保管廃止

【a:令和7年検討・措置、
b:令和7年検討、令和7年以降 a の検討結果を踏まえて速やかに措置】
<基本的考え方>
国税及び地方税といった公金の収納については、コンビニエンスストア等
がその代行業務を担うことで、国民及び住民の利便性向上に資するとともに、
行政の業務効率化にも寄与している。
他方、公金の収納代行業者においては、国や地方公共団体による収納事務
に関する検査等のため、委託契約等に基づき紙の領収控の保管が求められて

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