規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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企業の人手不足感が拡大し、また、転職等希望者数が 1,000 万人を上回る
まで増加するなど転職市場が拡大傾向にある中、民間職業紹介事業を経由し
た入職者数は増加傾向にあり、公共職業安定所(ハローワーク)など他の職
業紹介機関等全体に占める割合も高まるなど、労働市場において民間職業紹
介所が果たす役割が高まっている。一方で、職業安定法(昭和 22 年法律第
141 号)第 32 条の 14 及び職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)
第 24 条の6第1項により、有料職業紹介事業者に対して、役員等を選任す
る一部の例外を除き、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を選任する義務、
いわゆる専任規制が課されており、これにより、職業紹介事業者の柔軟な人
員配置や地方を含む新たな事業所の開設等の障壁となっているとの指摘が
ある。このため、デジタル技術も徹底活用した上で、職業紹介所における雇
用仲介機能を最大限に発揮し、労働市場における需給のマッチングの円滑化
を図るべく、サービスの質の確保を前提としつつも専任規制を見直すことが
必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の 14 及び
職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)第 24 条の6第1項に基
づき有料職業紹介事業者に対して課している、事業所ごとかつ専属の職業紹
介責任者を選任する義務について、当該義務が職業紹介事業者の柔軟な人員
配置や地方を含む新たな事業所の開設等の障壁となっているとの指摘を踏
まえ、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底
活用すること等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複
数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討し、労働政策審
議会で結論を得次第、速やかに必要な措置を行う。
キ
有料職業紹介事業における取扱職種等事項の明示に関する事務負担軽減
【令和7年度措置】
<基本的考え方>
有料職業紹介事業者(職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 30 条第1
項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、同法第 32 条の 13 及び職業安
定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)第 24 条の5第2項により、取
扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該
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