規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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規模化の取組の推進が有効な施策の一つとして示されている。事業者が連
携・協働化や経営の大規模化等を行いやすい体制を整備していくためには
地方公共団体や事業者団体等と連携して実施していく必要があるが、地方
公共団体によって保有するノウハウや人材等に差があり、上記体制の整備
を行うことが困難な地方公共団体もあるとの指摘も踏まえ、連携・協働化
や経営の大規模化等の推進に向けて、地方公共団体が果たすべき役割を明
確化するとともに、地域における持続的な対応策についても検討すること。
・介護サービス施設等の人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬制度等
の見直しに当たっては、ICTやAI等の技術の活用を含め各事業者の創
意工夫による柔軟かつ効果的かつ効率的なサービス提供が可能となるよ
う、現状は、人的配置等の構造(ストラクチャー)及びサービスの実施内
容(プロセス)を中心とした評価であるところ、サービスによりもたらさ
れた利用者のADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の改
善、褥瘡の発生等の状態変化(アウトカム)を重視する評価を拡充してい
くなど、介護サービスの質を評価する仕組みの見直しを検討すること。
イ
障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減
【a:措置済み、
b,c:(前段・後段)措置済み、(中段)令和9年度中を目途に措置】
<実施事項>
a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支
援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支
援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和 22 年法律
第 164 号)に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等
及び指定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービ
ス等事業者」という。)の手続負担を軽減し、その生産性向上を図る観点
から、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法(そ
の政省令、通知、事務連絡等を含む。)の規定に基づき地方公共団体に対
して行う指定申請及び報酬請求(加算届出を含む。以下同じ。)の手続に
ついて、こども家庭庁及び厚生労働省が定めた標準様式及び標準添付書類
(以下「標準様式等」という。)を用いることとするために必要な法令上の
措置を講ずる。
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