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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (83 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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(イ)法定後見制度の課題と見直し
【a,b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置、
c:令和 10 年までに措置、
d:措置済み、
e:令和7年度上期措置、
f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置、
g:直ちに検討・結論後速やかに措置、
h:令和7年度措置】
a 法務省は、法定後見制度について、本人(利用者)の財産管理のみを
重視する観点から、①制度を利用する本人の死亡等でしか法定後見を終
了できず、一時的な利用ができない、②成年後見人が本人等のニーズを
踏まえた対応を適切に行わない場合などでも成年後見人の交代ができ
ないなど、結果的に、本制度の理念の一つである本人の自己決定の尊重
が必ずしも十分に図られず、利用者にとって使いにくい制度となってい
るとの指摘があることを踏まえ、本人の意思に基づく法定後見の終了、
本人にとって必要な範囲に限定した一時的な利用及び本人の状況の変
化に応じた成年後見人の交代を可能とすることについて検討し、法制審
議会での議論を経た上で、所要の措置を講ずる。なお、制度見直し後も、
PDCAサイクルを意識し、現場のニーズに応じた適時の制度改善に努
める。
b 法務省は、a の検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとし
た場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本人にと
って適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判
所が、後見制度の利用を検討している者や関係者等からの権利擁護支援
や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援
を適切に実施するためのコーディネートを行う役割等を担うことを目
的として市町村が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うこと
により、本人の希望を踏まえた後見人の選任を行うことができるための
仕組みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や
関連する諸制度の状況等も踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を
求める。
c 法務省は、現状では、書面又は対面で行われている法定後見制度に係
る家事事件手続について、司法府における自律的判断を尊重しつつ、利
用者の利便性向上を図る観点から、審理の迅速化のための業務改革が図
られ、申立書面に記載することが求められている事項をオンラインで入
力可能とするほか、法務省と最高裁判所との間の情報連携によって、後

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