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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (96 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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踏まえて、同法を不断に見直す必要があることを踏まえ、以下の事項を検
討し、結論を得次第、速やかに同法の改正法案を国会に提出する。
・同法における、①統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一
般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施す
る場合の本人同意の在り方、②公衆衛生の向上等のために個人情報を取
り扱う場合における同意取得困難性要件の在り方、③病院等による学術
研究目的での個人情報の取扱いに関する規律の在り方を含む、本人から
の同意取得規制の在り方と必要なガバナンスの在り方。
・同法の確実な遵守を担保するため、必要とされる事後的な規律を一体的
に整備し、全体としてバランスの取れた法制度とすること。
c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、医療等データの情報連携基盤の
構築に関し、利活用の個別システムの部分最適を図るのではなく、一次利
用及び二次利用の全体最適の観点から、データガバナンス及び医療等デー
タの情報連携基盤を一体的かつ体系的に構築する必要があるとの指摘が
なされていることを踏まえ、今後、民間事業者等の様々な主体が保有する
データベースなども対象に含めることも想定しつつ、a の医療等データの
包括的かつ横断的な利活用に関する所要の制度及び運用の整備に関する
検討・結論と整合的な医療等データの情報連携基盤の在り方について速や
かに検討に着手し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめを行った上で、
令和8年夏を目途に結論を得次第、a の検討・措置の状況を踏まえつつ、
速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、公的DBの仮名化
情報の利用・提供及び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公
的DBの管理・運用方法も参考にしつつ、以下の事項に留意するものとす
る。
・システムの全体構成について、連結分析可能化が進む公的DB等も含め
た今後の更なる利活用に向けては、民間事業者等の様々な主体が保有す
るデータベース(患者等本人の健康に影響を与える要因に関するデータ
(例えば、所得、就労、介護、家族情報、公費負担医療、福祉等)を格
納するデータベースを含む。)等との連結解析が有益であることから、
具体的なニーズ及び重要性を踏まえ、正確で効率的なデータ連結を可能
とする仕組みや、クラウド環境(クラウド型の情報連携基盤を活用した
Visiting 解析環境を含む。以下同じ。)の整備、API(Application
Programming Interface の略称。他システムの情報や機能等を利用する
ことで、アプリケーションの開発やデータの共有・利活用を容易にする
ための仕組みをいう。)の利用なども含めたシステム構築の検討が必要
であること。

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