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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (151 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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ど未登記建物の解消に資する方策について制度の見直しも含めて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。なお、災害時の復旧・復興対応
により必要がある場合には、公費解体・撤去を迅速に実施できるよう、被災
地の未登記建物の状況を実態調査結果と併せて速やかに当該地方公共団体
に提供することとする。



迅速な復旧に向けた損壊家屋等の公費解体・撤去の促進

【a,b:(前段)令和7年度措置、(後段)令和8年度措置、
c:令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置】
<基本的考え方>
災害発生時に被災した損壊家屋等の解体・撤去は、原則として、所有者の
責任によって行うこととなるが、災害による被害が甚大である場合、生活環
境保全上の支障の除去、二次災害防止及び被災者の迅速な生活再建を図るた
めの措置として、家屋等の所有者からの申請に基づき市町村が所有者に代わ
って損壊家屋等の解体・撤去(公費解体)を行うことができる。しかし、損
壊家屋等の解体は、私有財産の処分に当たるため、損壊家屋等が相続等によ
って複数人によって共有されている場合には、申請に際して共有者全員の同
意が必要であることから、同意取得が困難な場合や、労力や時間を要する場
合が一定数存在すると考えられる。そのため、令和6年能登半島地震によっ
て被災した損壊家屋等の公費解体・撤去に際しては、「令和6年能登半島地
震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑
な実施について(周知)」(令和6年5月 28 日環境省環境再生・資源循環局
災害廃棄物対策室、法務省民事局参事官室・民事第二課事務連絡)が発出さ
れ、建物性(不動産登記規則(平成 17 年法務省令第 18 号)第 111 条に規定
する建物である状態をいう。以下同じ。)についての考え方が示されるとと
もに、法務局の登記官の職権等による滅失登記が行われた場合や、滅失登記
が行われていなくとも建物性が失われていると市町村が判断する場合にお
いては、当該倒壊家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくとも、
市町村の判断により公費解体・撤去が可能とされた。
一方、地方公共団体からは、建物性の有無に関する判断基準が不明確であ
ることや、担当職員が建物性の判断に関する専門的な知識を有さない場合も
あること、また、大規模災害の発生時には被災市町村の対応能力を超えるリ
ソースが必要となる可能性があることから、公費解体・撤去に際して市町村
が建物性の判断を正確に行うことは困難であるとの指摘がある。また、建物
の所有者が公費解体の申請をする際の書類が多岐にわたり、手続に時間がか

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