規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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業安定所(ハローワーク)において、実際に副業・兼業の効果的なマッチ
ングにつながった事例(副業・兼業をする者が従事する業務内容の具体例
等を含む。)を幅広く収集・整理し、厚生労働省ホームページやSNSな
ど多様な媒体を用いて周知する。
d 厚生労働省は、一部のハローワークでは、副業・兼業に取り組む企業に
対し求人の記載方法を助言する独自のリーフレットを作成し、ウェブサイ
トでの公開や企業向け説明会での配布を行うとともに、地方自治体や商工
会議所と連携した取組を行う事例が見られることや、特に地方での副業・
兼業のマッチングにおいてハローワークが重要な役割を担っているとの
指摘を踏まえ、ハローワークにおける副業・兼業の推進に向けた優良事例
を収集し、全国のハローワークに横展開を行う。さらに、厚生労働省は、
内閣府プロフェッショナル人材事業におけるプロフェッショナル人材戦
略拠点や中小企業団体等の副業・兼業を支援する地域の関係機関とハロー
ワークとの連携など、副業・兼業のマッチング機能を向上させるための枠
組みを検討し、必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、
「副
業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の
解釈等について」(令和2年9月1日厚生労働省労働基準局長通達)にお
いて示している簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)について、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン(平成 30 年1月策定、令和4年7
月最終改定、厚生労働省)」及び「副業・兼業の促進に関するガイドライ
ンのわかりやすい解説(令和2年 11 月策定、厚生労働省)」において、管
理モデルを導入するに当たって労働者、本業先使用者、副業先使用者の三
者合意を要するものとなっているとの指摘があることを踏まえ、そのよう
な誤認が生じないよう、以下の内容について、管理モデルを導入する際の
留意点を明確化し、周知する。
・副業・兼業における労働時間管理を管理モデルによって行うことについ
て、労働者と本業先使用者、労働者と副業先使用者の間で、それぞれ合
意すれば足りること。
・本業先における管理モデルの利用に際し、副業先が一定条件を遵守する
ことを条件としないこと。
オ
時間単位の年次有給休暇制度の見直し
【令和7年度結論】
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