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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (66 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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向上のために親子会社間等相互に密接に関係する特定技能所属機関(入管
法第 19 条の 18 第1項に規定する特定技能雇用契約の相手方である本邦
の公私の機関をいう。以下同じ。)の間において一定期間在籍型出向を行
うことが必要不可欠であり、かつ、特定技能外国人の雇用の安定や特定技
能外国人への支援に与える影響等に係る懸念を払拭するために必要な措
置を講じたと認められるときに限り、例外的に複数の特定技能所属機関と
の雇用に関する契約を許容することについて検討し、速やかに必要な措置
を講ずる。
b 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省並びに特定産業分野所管行政機
関は、a の措置を踏まえ、各特定産業分野において、当該措置の必要性を
検討し、結論を得次第、入管法第2条の4第1項の規定に基づき定められ
ている「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
(平成 30 年
12 月 25 日閣議決定、令和7年3月 11 日一部変更)の見直しなどにより
令和7年度中に必要な措置を講ずる。



高卒就職者に対する求人情報の直接提供・公開時期の前倒し等

【a:令和7年度検討・結論、
b:令和7年度措置、
c:a の結論を得次第検討開始、遅滞なく措置、
d:令和7年度検討・結論、結論を得次第令和8年度以降速やかに措置、
e:措置済み】
<基本的考え方>
これまでの学校斡旋による高卒就職システムでは、求職者である高校生が
企業について十分な情報を得づらいことも背景に、求職者と企業のミスマッ
チが起こりやすいとの指摘がある。
令和4年に成人年齢が 18 歳に引き下げられ、就職活動を行う高校生にと
って自己決定権やそのための情報を得る権利は改めて重要なものと認識さ
れている中、高等学校卒業見込みの生徒であって、就職しようとする者(以
下「高卒就職者」という。)がより良いキャリアの実現を目指すことができ
るよう、高校生自らが必要な企業に関する情報を得て、就職先を主体的に判
断できる環境を整える必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>

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