規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (116 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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賃金のデジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大
【a,b:措置済み、
c:令和7年上期に検討開始、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
企業が銀行口座を介さずにスマートフォン決済アプリ等を通じてデジタ
ルマネーで労働者に賃金を支払う仕組みである賃金デジタル払いは、キャッ
シュレス決済が普及する中で、収入の獲得から財・サービスの支払いまでデ
ジタル完結がなされることで、スポットワーカーや外国人労働者等も含めた
利用者の利便性を高め、社会のデジタル実装を促すものとして期待されてい
る。一方で、資金移動業者が賃金デジタル払い制度に参入するためには、労
働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「労基法施行規則」と
いう。)に基づき厚生労働大臣の指定を受ける必要があるが、当該指定に係
る審査が長期間にわたっていること、当該審査の流れや当該審査において求
められる指定要件が不明確であること、また、資金移動業者の破綻時等に利
用者である労働者の資産を保全するため、資金決済に関する法律(平成 21
年法律第 59 号)に基づく供託等の仕組みに加え、労基法施行規則に基づき
民間の保証機関が労働者に口座残高を速やかに弁済することを保証する仕
組みを有することが求められており、これら二種類の資産保全の仕組みに要
する費用負担が重いこと等が、資金移動業者にとって新規参入の障壁となっ
ており、制度の見直しが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、賃金のデジタル払いについて、令和6年 11 月末日時点で
申請中の資金移動業者に対して同年度内に速やかに指定を行うことがで
きるよう適切な助言等を行う。
b 厚生労働省は、今後の指定審査を迅速に行う観点から、例えば、賃金デ
ジタル払いの口座の上限超過時又は資金移動業者の破綻時に上限超過額
又は保証機関による弁済額を受け入れるための口座(以下「指定代替口座」
という。)の有効性を事業者が確認する頻度について、事業者のシステム
やサービス内容も踏まえつつ半年から1年程度の合理的な期間ごとであ
れば指定要件を満たすこと等を明確化する。また、標準処理期間(2か月
程度)に含まれない相談による時間も含めて合理的に事業者が手続に要す
る時間を予見できるよう、指定プロセス全体を明確化する。
c 厚生労働省は、令和5年6月の規制改革実施計画で「制度施行から2年
経過後を目途に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方を含めた
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