規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (65 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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ンにより実施することを可能とすることを検討し、その具体的な方法や留意
事項等を明確化した上で、令和7年度中に運用を開始する。
サ
在留資格「特定技能」における在籍型出向の実現
【a:措置済み、b:令和7年度検討・結論・措置】
<基本的考え方>
少子高齢化・人口減少が進展し、生産年齢人口の減少が今後一層進むこと
が見込まれる中、専門的・技術的分野における外国人材は、日本経済社会の
活力を維持し、更に発展させていく上で不可欠な存在である。こうした中、
我が国産業の各分野の生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行っ
てもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定
の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みである「特定
技能制度」が平成 31 年4月に開始され、令和6年末時点において、特定技
能の在留資格をもって本邦に在留する外国人(以下「特定技能外国人」とい
う。)は約 28 万人となっている。
一方で、特定技能外国人の雇用形態については、出入国管理及び難民認定
法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)第2条の3第1項の
規定に基づき定められている「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る基本方針」
(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定、令和6年3月 29 日一部変更。
以下「基本方針」という。)において、原則として、フルタイムとした上で
直接雇用とすることとされており、出向元に籍を残したまま出向先の業務に
従事させる形態である「在籍型出向」の活用が認められていないことについ
て、現場で必要とされる実践的なスキルや知識の習得を阻害し、外国人材の
キャリア形成や企業の人材育成戦略上の課題となっているとの指摘がある
ところ、安定的な雇用及び労働者の権利保護等を前提とした上で、特定技能
外国人の幅広い知識・技術の習得とキャリア形成を促す観点から、特定技能
外国人の雇用要件の在り方を検討すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省は、入管法第2条の3第1項の
規定に基づき定められている基本方針で規定する特定技能外国人の雇用
形態について、特定産業分野(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の
下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下同じ。)に属する技能の
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