規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (56 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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トアップで働く労働者が、労働時間法制を遵守しながら、その実態に合った
柔軟な働き方ができる環境を早期に整備していく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、スタートアップ関係団体等からの意見聴取や、スタート
アップが裁量労働制の活用に当たって直面している課題、スタートアップ
で働く労働者の就労実態、業務内容、スタートアップで働く労働者が希望
する働き方等を把握するための調査を行った上で、その結果を踏まえ、裁
量労働制の適正な活用等、スタートアップにおける柔軟な働き方に資する
検討を開始する。
b 厚生労働省は、スタートアップで働く役職者等の管理監督者への該当性
の判断の基本的考え方を「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品
の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈につい
て」
(令和6年9月 30 日厚生労働省労働基準局長通達)において示してい
るが、スタートアップにおいては、分野によっては同一スタートアップ内
に専門家が1名又はごく少数しかいないなど、経営や人事等に関する重要
な決定権限を有する一方で部下を持たないケースが多く存在し、近年はA
Iの活用によって更に増加しているという実態である中、こうした場合に
管理監督者に該当するか否かが不明確であり、スタートアップの現場で判
断に悩む場合が多いとの声があることも踏まえ、スタートアップ関係団体
等の意見を聴取すること等を通じて、スタートアップにおける役職者等の
実態や課題等を把握した上で、スタートアップにおける役職者等(部下を
持たない場合を含む。)の管理監督者への該当性の判断の考え方の更なる
明確化について検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
エ
副業・兼業の更なる円滑化に向けた環境整備
【a,b:令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
c,d:令和7年度措置、
e:措置済み】
<基本的考え方>
副業・兼業は、労働者にとっては主体的なキャリア形成につながる意義が
あり、送り出し企業にとっては社内では得られないスキルの獲得、受入れ企
業にとっては人材確保の選択肢拡大といったメリットがあるほか、社会全体
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