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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (48 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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に限定されるものではなく、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により
認可保育所を運営する保育事業者の判断で実施可能であること
・また、実施する際には、次の①から⑤までの事項に留意する必要がある
こと
①保護者に当該付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由
があり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準第 13 条に定めるとおり、
上乗せ徴収に当たっては、あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及び
額並びに支払を求める理由について保護者に明らかにするとともに、
保護者に対して説明を行い、同意を得なければならないこと
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63
号)に定める配置基準等や保育所保育指針を遵守すること
③料金設定に当たっては、保護者の経済的負担に配慮すること
④付加的サービスに参加する児童と参加しない児童のそれぞれに適切
に対応する必要があること
⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の安全管理を徹底すること
・直接契約による場合については、法令上禁止されておらず、付加的サー
ビスの内容が体操等かどうかにかかわらず、保育所保育指針を踏まえた
子どもの健全な心身の発達に資する内容であれば、認可保育所を運営す
る保育事業者の判断で実施することは可能であり、かつ、市町村との協
議により承認を得ることは不要であること
・また、実施する際には、児童及びその保護者に当該付加的サービスを利
用するか否かに関する選択の自由があることや、児童の安全を確保する
必要があること等に留意する必要があること
等について明確化し、周知する。
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 58
条第1項及び第2項の規定に基づき、施設等による報告から都道府県知事
による公表までを全国一律でインターネット上で実施するWEBシステ
ムとして、独立行政法人福祉医療機構が運営する「子ども・子育て支援情
報公表システム(「ここ de サーチ」)」における施設ごとの付加的サービス
の実施状況に関する公表について、引き続き、保育事業者に対して当該情
報も含めた入力内容の更新を行うよう市町村を通じて依頼する。
あわせて、全国の市町村において付加的サービスを円滑に実施できるよ
う、全国の市町村における付加的サービスの実態を把握するため、a の周
知に併せて、次の①から⑫までの事項について整理・明確化することを念
頭に置いた市町村に対する調査に着手し、当該結果(具体的な実施事例を

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