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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (121 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
経済産業省は、水素ガスを効率的に運搬できる環境の整備に向けて、安全
の確保を前提に、大容量の水素ガスを運搬できるトレーラを導入するため、
MEGC(Multiple Element Gas Container。多数の水素ガス容器が高密度
でコンテナ内に収納され、かつ、コンテナ内の一定数の水素ガス容器が連結
されて一つの元弁を共有しているものをいう。)の利用の実現に向けて、高
圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)における取扱い(容器の使用期限・
再検査期間、遮断弁及び安全弁の在り方等)について、事業者が実施する安
全性に関する技術的検証及び欧州等の海外動向・規格の情報の整理を踏まえ、
容器保安規則(昭和 41 年通商産業省令第 50 号)において規定されている既
存の容器区分に係る例示基準の追加や新たな容器区分の整備も含めて検討
し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。

(イ)可搬式水素ガス容器への圧縮水素の充填に係るルール整備
【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>
経済産業省は、安全の確保を前提に、船舶における燃料用の容器としての
利用など、可搬式水素ガス容器を利用する事業が国内で適切に展開できる環
境の整備に向けて、一般高圧ガス保安規則(昭和 41 年通商産業省令第 53 号)
第6条又は第7条の3に基づく技術基準を満たす水素出荷設備や圧縮水素
スタンドにおいて、可搬式水素ガス容器に圧縮水素を充填する場合に必要な
設備構成、充填方法、保安管理体制等の要件について検討し、所要のルール
整備を行う。その際、許認可取得についての事業者の予見可能性を高める観
点から、令和6年6月の規制改革実施計画の「地方公共団体に対する申請等
に関するローカルルールの縮減」
(Ⅱ1.
(4)5)を踏まえ、高圧ガス保安
法の解釈や取扱いに係る地方公共団体間における運用の整合化を図る観点
にも留意する。

(ウ)造船所岸壁等に設置される船舶用水素スタンドに関する技術基準の策

【引き続き情報収集を進め、令和8年度検討に着手し、
結論を得次第速やかに措置】
<実施事項>

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