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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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水道スマートメーターの導入促進

【a:令和7年度技術的検証に着手、令和9年度末までに順次結論、
結論を得次第速やかに措置、
b:令和8年度末までに結論、結論を得次第速やかに措置、
c:令和7年度検討・結論・措置】
<基本的考え方>
通信機能を備えた水道メーターである水道スマートメーターは、検針値や
栓の開閉等のデータの遠隔送信と利活用により、地方における検針員等の検
針及び料金徴収に係る負担の緩和や人員の確保、迅速かつ正確な漏水管理、
災害時の被災者の状況把握を含めた住民の見守りなどにおいて効果が期待
できる一方で、通信機能の搭載に加え、多くが従来型の羽根車式に比べ高額
の電磁式メーターや超音波式メーターであることなどにより、費用は通信機
能のない従来型の羽根車式メーターの3倍程度との試算もあるなど導入時
の費用が高額であるとの指摘がある。このため、水道スマートメーターの導
入促進のためには費用対効果を改善することが重要であるが、計量法施行令
(平成5年政令第 329 号)により、水道メーターの検定有効期間はメーター
の構造にかかわらず一律に8年と定められていることが、初期費用が高額な
水道スマートメーターの導入促進を阻害しているとの指摘がある。また、水
道スマートメーターにより捕捉したデータの利活用について、個人情報の取
扱いや他分野の情報との連携等についての明確なルールが整備されておら
ず、今後の社会実装に当たっての課題となっているとの指摘がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 経済産業省は、計量法施行令により一律に8年と定められている水道メ
ーターの検定有効期間について、近年は従来の羽根車式に加えて電磁式や
超音波式も流通し、軽量化や計量精度向上などの技術改良も進んでいるこ
とを踏まえ、水道メーターの構造(羽根車式、電磁式、超音波式)それぞ
れの特性に応じて検定有効期間の見直しに必要な技術的検証を行い、審議
会での結論を得次第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を講ずる。な
お、技術的検証においては、海外で認められたデータやストレステスト等
の手法を用いることも検討する。
b 経済産業省は、計量法(平成4年法律第 51 号)により全数検査が義務付
けられている特定計量器(同法第2条第4項に定めるものをいう。)に係

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