規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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を前提として、現行の解釈運用に至った経緯や現場の運用実態を十分踏ま
えつつ、実際に現場のオンライン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に
恩恵がもたらされるよう、課題解決を図ることが重要である。
上記を踏まえ、地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化の
ため、患者・利用者本位の立場から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専
用ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運
用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指
摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の
推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並び
に解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ず
る。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月(令和5
年3月一部改訂)、厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)
等、現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要な
ものを制度化すること。具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
にオンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン
診療を行う医療機関の届出義務、オンライン診療の適切な実施に関する
基準(以下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ず
べき措置に関する実施基準、オンライン診療受診施設の定義、オンライ
ン診療受診施設の設置者の届出義務、オンライン診療を行う医療機関の
管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対するオンライン診療基
準への適合性の確認等に関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体
制に関する事項については、既存法制との整合性を図りつつ、同内容を
医療法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整
理し、明確化等を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」
という。)において診療の補助行為を行うことは可能とされていること、
②オンライン診療専用車両を活用する際に D to P with N の形でも行
われること、③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等
の患者に必要な医療を提供する観点から、オンライン診療受診施設にお
いて、看護師等による診療の補助行為を可能とするべきとの指摘がある
こと等を踏まえ、オンライン診療受診施設における看護師等による診療
の補助行為の実施可否の検討(実施可能な診療の補助行為の内容につい
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