規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
該内容に沿って所要の措置を講ずる。
ソ
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全性確保
【a:(前段)令和7年以降令和8年度まで継続的に措置、
(後段)令和8年度措置、
b:令和7年以降令和8年度まで継続的に措置】
<基本的考え方>
令和4年の道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)の改正により、性能上
の最高速度が自転車と同程度であるなど一定の要件を満たす電動キックボ
ード等は特定小型原動機付自転車と定義されるとともに、運転免許は不要、
16 歳未満の者は運転禁止、ヘルメット着用は努力義務、走行場所は自転車
と同様とされ、現在、令和5年7月の施行から2年が経過しようとしている。
この間、電動キックボード等は、都市部における短距離移動の足や観光地
の二次交通手段など様々な場面で利用が増える一方で、通行区分違反、信号
無視、飲酒運転等の交通ルールを守らない運転、事故の発生、また、特定小
型原動機付自転車の道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号。
以下「保安基準」という。)を満たさない車両の流通などが課題として指摘
されている。このため、電動キックボード等について、新たな移動手段とし
ての利便性も考慮しつつ、官民連携で対策を進め、適切にルールが設定・遵
守された上で、安全に活用されることを促進することが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 警察庁は、電動キックボード等が交通ルールを遵守された上で安全に活
用されるよう、電動キックボード等の販売やシェアリングサービスを提供
する民間事業者等と連携して必要なデータを収集した上で、利用実態や違
反及び事故の状況・原因等を踏まえ重点的な取組が必要と考えられる者や
地域に対して交通ルールの周知・広報、取締りの強化を行うとともに、関
係省庁及び民間事業者で構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民
協議会(以下「協議会」という。)における議論を踏まえ、更なる交通ル
ールの遵守及び事故防止等に必要な取組を行う。
また、警察庁は、関係省庁の協力を得て、これらの取組の効果について、
EBPM(Evidence Based Policy Making)を実践する観点から、客観的
119