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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (130 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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<実施事項>
経済産業省は、資材価格の高騰等により洋上風力発電に係る電源投資にお
ける収入・費用の変動リスクが高まっていること等を踏まえ、国土交通省と
連携し、再エネ海域利用法第 13 条第 1 項に基づき海洋再生可能エネルギー
発電設備整備促進区域に指定された海域ごとに定める公募占用指針におい
て、過度な国民負担が生じないことを前提として、資材価格などの原材料費
や人件費等の変動に連動してFIP制度における基準価格を調整する価格
調整スキームの導入を検討し、必要な措置を講ずる。



地熱開発に伴う試掘調査に当たっての保安林関連手続の明確化・簡素化


【令和7年度検討開始、令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
地熱発電は、安定的に発電を行うことが可能なエネルギー源であり、地域
資源の有効活用を通じて産業振興や地域社会に貢献し、地域活性化にも資す
るものである。我が国の地熱資源のポテンシャルは世界第3位である一方、
地熱発電の開発には、開発リスク・開発コストの高さ、リードタイムの長さ、
地熱資源の有望地域の偏在による開発適地や系統接続の制約、地元との調整
や開発のための各種規制への対応等の課題があり、他国と比べるとそのポテ
ンシャルを十分に活かし切れておらず、電源構成のうち地熱発電が占める割
合で見ると、「2040 年度におけるエネルギー需給の見通し」(令和7年2月
資源エネルギー庁)において 2040 年度の見通しとして示された水準が1~
2%程度であるのに対し、令和4年度実績は 0.3%と乖離がある。
こうした中、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条又は第 25 条の2
の規定により指定された保安林において地熱開発を行おうとする場合には、
同法第 27 条に基づく保安林の解除の申請、同法第 34 条に基づく許可の申請
等の手続(以下「保安林関連手続」という。)が必要であり、
「保安林の指定
解除事務等マニュアル(地熱編)(令和7年4月改訂版)」(令和3年9月林
野庁治山課)において、地熱発電施設建設を想定した保安林関連手続の具体
的内容が一定程度示されている一方、地熱発電施設建設に先立ち実施される
試掘調査は地熱発電施設建設とその事業内容や対象面積等が大きく異なり、
また、試掘調査の結果、発電事業に至らず、返地となる可能性がある等の事
情も異なるにもかかわらず、試掘調査を想定した保安林関連手続の具体的内
容が示されておらず、地熱開発を行う事業者において対応に困難が生じてい
るとの指摘がある。このため、地熱発電の導入をより短期間・低コストで、

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