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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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その上で、当該結論を踏まえ、新たな救急救命処置の候補とする処置に
ついては、処置ごとに検討期限を設けた上で速やかに検討を行い、結論を
得た上で、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な
協力・助言を行う。
c 厚生労働省は、a 及び b において検討が要請されているもの以外の処置
について、救急医療現場では、例えば、細胞外液等の電解質輸液を用いた
静脈路確保及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・
アスピリンの投与、心不全による低酸素血に対するCPAPマスクを用い
た非侵襲的人工呼吸等、新たなニーズがあるとの指摘を踏まえ、救急医療
に関わる団体等からの要望・提案を募集した上で、新たな処置を救急救命
処置の範囲に追加することの可否を検討・判断する。
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」
(「必要
な情報やそれを裏付ける資料が十分に示されていないその他の理由によ
り、提案内容の評価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が
多数存在していたことを踏まえ、同様の事態を防止するため、例えば、要
望・提案の提出段階で検討に十分な内容が提出可能となるよう、提案書の
具体的な入力例を示すことや、審査過程で情報の不足があることが判明し
た場合には、要望・提案者からの追加説明を求めることなどにより、提案
書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報提供の対応を可能と
すること等を行う。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な
協力・助言を行う。
d 厚生労働省は、a~c の検討において、先行的実証が必要と判断する場合
には、例えば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、へき地であるとい
った地理的事情から救急搬送時間が日常的に長時間化している地域など
特に当該処置を救急搬送段階で実施すべき必要があり、かつ、実証に必要
な体制が確保できていると考えられる地域を優先的に選定するなど、実証
の実施に適切な地域を選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、上記
実証地域の選定や先行的実証において、厚生労働省の求めに応じ、必要な
協力・助言を行う。



利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法
【a:措置済み、
b,d:令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、令和8年措置、

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