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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (40 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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品等の販売又は授与)については、①医薬品アクセスが円滑でない地域
の住民など、一般用医薬品へのアクセスについて誰ひとり取り残さない
ようにすることが重要であること、②政府全体としてデジタル原則に基
づいて対面規制の見直しが横断的に進められていることを踏まえるも
のとする。また、販売個数・容量の制限については、成分、薬効群、製
品ごとに科学的知見(一回の使用期間や添付文書の使用上の注意等の記
載を含む。)及び濫用実態も踏まえ、個別に検討し、制限するものとす
る。
c 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用を防止しつつ、消費者の一般用医薬
品の適正使用を促進する観点から、指定成分を含む一般用医薬品について、
当該医薬品の外箱に注意喚起等を表示するなど消費者への情報提供を可
能とする方策について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。
d 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医薬品について、有資格者が消費
者に提供すべき情報について、頻回・大量購入等のデータに基づき、濫用
リスクの高い者に対する濫用防止等のための支援に関する情報提供など、
有資格者に求められる濫用リスクの高い者に対する情報提供及び濫用リ
スクの高い者への確認の具体的内容・判断基準等(成分、製品及び濫用リ
スクの高い者の特性ごと)について検討し、結論を得次第、速やかに所要
の措置を講ずる。その際、濫用リスクの高い者に対する情報提供及び濫用
リスクの高い者への確認について、その効果検証が可能であって、かつ、
実際の濫用防止や濫用脱却に効果的なものとなるよう検討する。
e 厚生労働省は、指定成分について、①欧米では一般用医薬品(処方箋不
要な医薬品)として承認されていないこと、②医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の改
正等による、濫用等のおそれのある医薬品販売の新たな制度施行後の濫用
実態、実施状況等を踏まえ、以下の措置を講ずる。
・当該製品に着目した対策、濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策等、
製造販売事業者、販売業者、行政等の関係者が連携した自主的な取組を
促進する。
・欧米における当該成分に関する制度及びその運用(販売区分の見直しを
含む。)の状況、一般用医薬品等の濫用実態、依存性等の調査を行った
上で、薬事審議会に報告するとともに、濫用実態、薬理作用、依存性等
を踏まえ、十分な根拠があると認められる場合には、薬事審議会の意見
を聴いた上で、販売区分の変更等(医療用医薬品への見直しを含む。)
を行う。

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