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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (89 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17
年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく
障害福祉サービスデータベース(障害福祉DB)
・がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「がん
登録推進法」という。)に基づく全国がん登録データベース(全国がん
登録DB)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基
づく指定難病患者データベース(難病DB)
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等データベース(小慢DB)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年
法律第 114 号)に基づく匿名感染症関連情報データベース(iDB)
・今後構築予定の電子カルテ情報共有サービスのデータベース(電子カル
テ情報DB)
・今後構築予定の自治体検診情報データベース(自治体検診DB)
<認定DB>
・次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース
b 厚生労働省は、以下の事項を含め、公的DBの仮名化情報の利用・提供
及び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公的DBの管理・運
用方法を定める。
・仮名化情報の利用・提供を行う公的DBへのデータ格納時(顕名でデー
タを格納することとされているデータベースにおいては、申請に対する
仮名化情報の提供時)に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の
情報を削除するなどの措置を講じ、当該公的DBについては、個人情報
保護法上、個人情報の保有主体である行政機関の長等に求められる水準
と同等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずるこ
と。
・現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性があ
る場合」(令和5年6月の規制改革実施計画を受け見直されたNDBデ
ータの利用の要件と同様に、製薬企業等による医薬品や医療機器の創出
又は改善に資する調査、研究又は開発(製薬企業を含む民間事業者等に
よる医薬品安全性調査、市販後の有害事象のエビデンス収集等の研究を
含む。)に利用する場合を含む。)に利用・提供を認めることとし、「特
定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行う」場合は利用・
提供を行わないこととするとともに、情報の加工基準や審査基準を定め
たガイドラインを整備した上で、仮名化情報の利用・提供に際しては、

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