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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)第 24 条の8(第 25 条第1項において
準用する場合を含む。)の定めるところにより、所定の様式により、職業紹
介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大
臣に提出しなければならない。
また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
る法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 23 条第
1項により、派遣元事業主(労働者派遣法第5条第1項の許可を受けた者を
いう。以下同じ。)は、毎年、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号。以下
「労働者派遣法施行規則」という。)第 17 条第4項各号に定める期限まで
に、労働者派遣法施行規則第 17 条の定めるところにより、所定の様式によ
り、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、
厚生労働大臣に提出しなければならない。
これらの事業報告書については、事業所ごとの事業に係る情報を記入する
様式になっており、職業紹介事業者又は派遣元事業主の本社等で全事業所に
関する情報の集中的な処理を行って一括提出することができず、事業所ごと
の報告書を作成することに多大な労力と時間を費やしている状況であると
いった声や、また、e―Gоvを利用したデータ形式によるオンライン提出
について、様式上記載が可能な取扱業務等の区分の数の上限が 10 区分とな
っており、さらに別紙を添付する形でのオンライン提出は認められないなど、
取扱業務が多岐にわたる職業紹介事業者にとって実用的でないとの声があ
る。このため、事業報告書の提出に係る事務負担を軽減し、職業紹介事業者
等の業務効率化を図り、労働市場における需給マッチングの円滑化につなげ
ることが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、以下①及び②の事業報告書について、関連する事業者団体
等へのヒアリング等により、その提出に際して職業紹介事業者及び派遣元事
業主が直面する課題等の実態を把握した上で、本社等で全事業所に関する情
報の集中的な処理を行って一括提出することを可能とすることや、取扱業務
が多岐にわたる職業紹介事業者であってもe―Gоvを利用したオンライ
ン提出を可能とすること等、職業紹介事業者及び派遣元事業主が事業報告書
を提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を
講ずる。

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