規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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時間帯の他の公共交通手段の有無や料金設定等を考慮することとする。
b 国土交通省は、空港アクセス型又は観光需要対応型の輸送形態により、
複数の地方公共団体を越えて実施される路線不定期運行又は区域運行の
一般乗合旅客自動車運送事業であり、地域公共交通会議等における協議が
必要となる場合について、協議の円滑化を図るため、以下の①及び②につ
いて検討し、結論を得次第、通知等で明確化した上で地方公共団体等に対
して周知する。
①空港アクセスに関する協議会など、道路運送法施行規則第4条の2で
規定する地域公共交通会議の構成員の要件を満たし、当該運行地域に
おいて一つの協議会で協議を調えることが可能な既存の協議会が存在
する場合には、当該協議会が地域公共交通会議等に代替し得ることと
すること。
②既存の協議会が存在しない場合には、複数の地域公共交通会議等を開
催することなく一つの協議会で協議を調えることが可能となるよう、
当該地域を管轄する地方運輸局が協議会の構成員その他協議会の設
置・開催に必要な事項を各地方公共団体に対して提案すること。
c 国土交通省は、事業者から路線不定期運行又は区域運行での一般乗合旅
客自動車運送事業の実施に関する申請があった場合について、以下の①及
び②の標準処理期間を定め、通知等で明確化した上で地方公共団体等に対
して周知する。
① 当該地域を管轄する地方運輸局は、申請のあった日から原則として1
か月以内に地域公共交通会議等での協議の要否を判断すること。
② 地域公共交通会議等での協議を調える必要があると判断された場合、
地方公共団体は、地方運輸局において当該判断をされた日から2か月
以内に地域公共交通会議等を開催し、議論を開始した日から2か月以
内に結論を得ること。
また、当該周知を踏まえ、各地方運輸局及び地方公共団体が標準処理期間
に基づいて適切に処理が行われているかを調査し、調査結果を公表する。
その上で、当該調査結果を踏まえ、更なる運用改善の必要性が認められる
場合には、所要の措置を講ずる。
カ
ICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等による運行管理者不足
等を踏まえた効率的な安全管理の実現
【a~d:令和7年度措置】
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