規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (50 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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で年間 24 億円以上との指摘があるなど、保管に多大なコストが発生してい
る。このため、公金の収納事務の適正性を確保することを前提としつつ、デ
ジタル技術を用いた公金の収納代行業者の負担軽減、業務効率化を図る必要
がある。加えて、地方公共団体の公金の収納代行業務については、ローカル
ルールの発生を防止する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 総務省は、地方公共団体がコンビニエンスストア等の事業者(以下「コ
ンビニエンスストア等」という。)に対し、地方自治法(昭和 22 年法律第
67 号)に基づく公金収納事務を委託する場合において、収納事務が適正
に行われていることを確認するために行う検査等のため、その委託契約等
において当該コンビニエンスストア等に紙の領収控の保管を求めること
によって、その保管に係る業務負担やコストを生じさせ、生産性向上を阻
害していることを踏まえ、当該委託契約等の在り方について、①領収控の
電磁的保存及び②デジタル技術を利用して公金収納事務に関する検査の
適正性を従来同様に確保する手法の検討を行い、その結果が盛り込まれた
標準的なコンビニエンスストア等との委託契約書(以下「標準委託契約書」
という。)が地方公共団体において利用されるよう、所要の措置を講ずる。
その際、標準委託契約書の内容とは異なる地方公共団体ごとの契約内容
の差異(ローカルルール)により、広域的な経済活動を行うコンビニエン
スストア等の業務効率化が妨げられることなく、全国で統一的な対応を確
保できるように、関係業界団体における上記①、②及び標準委託契約書に
関する検討の結果について、地方公共団体等に意見聴取し、地方自治法令
等の問題がないことを確認する。
b 国税庁は、国税通則法(昭和 37 年法律第 66 号)に基づく国税の納付に
係るコンビニエンスストア等への委託について、コンビニエンスストア各
社、収納代行業者の意見や a の標準委託契約書を踏まえ、a の検討・措置
内容との整合性を取るよう当該委託契約の内容を見直す。
Ⅱ.賃金向上、人手不足対応
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健康・医療・介護
<基本的考え方>
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