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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (152 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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かるとの指摘があり、南海トラフ巨大地震の被害が大きいと想定される地方
公共団体等からは、「公費解体・撤去マニュアル(第5版)」(令和6年6月
改訂、環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)の「公費解体の申請
書類の考え方」で示される申請書類の簡素化・標準化や、記載内容等の標準
化に関する要望もある。
今後発生が予想される大規模災害に備えるため、こうした課題に対応し、
迅速な公費解体・撤去を実現する仕組みを構築することが重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 環境省は、被災市町村において建物性の判断について専門的な知見を有
する登記官への依頼や土地家屋調査士への委託が可能であることや、当該
委託に関する費用が災害等廃棄物処理事業費補助金の対象であることを
認識していない市町村も見受けられることから、法務省と連携し、公費解
体の実施主体である市町村の視点に立ち、より分かりやすく明確な表現内
容となるよう、公費解体・撤去マニュアルを改訂する。その際、公費解体
申請書類の審査に関する被災市町村から行政書士への委託に要する費用
や、所有者不明建物管理制度(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 264 条の
8第1項に規定する、所有者不明建物を対象として裁判所選任の管理人に
よる当該所有者不明建物の管理を求める制度をいう。)に関する事務手続
等に関する被災市町村から司法書士への委託に要する費用も同補助金の
対象である旨を明確化する。
また、環境省は、建物性の判断において、土地家屋調査士を積極的かつ
効果的に活用可能とするために、土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228
号)を所管する法務省と連携し、被災市町村の要請を待たずに関係団体等
の協力を得て被災状況に応じて土地家屋調査士を活用できる仕組みを構
築する。その際、登記官による滅失登記との連携を想定した仕組みとする。
その上で、環境省は、市町村が平時からこれらの仕組みに基づく対策を検
討できるよう、これら仕組みの周知や技術的助言などを行う。
b 環境省は、法務省と連携し、専門的な知識を有さない市町村の職員でも
建物性の判断を行うことができる範囲が広がるよう、土地家屋調査士等か
ら建物性の判断に関する知見や手法をヒアリングするとともに、円滑な建
物性の判断に資するべく、令和6年能登半島地震での判断事例を収集・公
表することで、判断基準に基づく運用をより明確化する。
また、環境省は、法務省と連携し、特に被害が広範かつ膨大になり、多
くの建物性の判断が必要となることが想定される南海トラフ巨大地震等

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