規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (27 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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<実施事項>
我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療(外
来診療、入院診療及び在宅診療)とは異なる新たな診療形態の選択肢として、
医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られてきた。他
方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の維持に
苦慮している地域や、働く人々の受診可能な時間と医療機関の開院時間のミ
スマッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多種多様な現場がある
中においては、現行の医事法制の解釈運用では限界があることなどを踏まえ、
医事法制にオンライン診療を位置付け、その運用基準等を明確化することな
どが必要である。その際、オンライン診療が現場の医師、患者双方の合意の
下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提として、現行の解釈運
用に至った経緯や現場の運用実態を十分踏まえつつ、実際に現場のオンライ
ン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解
決を図ることが重要である。上記を踏まえ、地域におけるオンライン診療の
更なる普及及び円滑化のため、患者・利用者本位の立場から、以下の措置を
講ずる。
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専
用ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運
用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指
摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の
推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並び
に解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ず
る。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月(令和5
年3月一部改訂)、厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)
等、現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要な
ものを制度化すること。具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
にオンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン
診療を行う医療機関の届出義務、オンライン診療の適切な実施に関する
基準(以下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ず
べき措置に関する実施基準、オンライン診療受診施設の定義、オンライ
ン診療受診施設の設置者の届出義務、オンライン診療を行う医療機関の
管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対するオンライン診療基
準への適合性の確認等に関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体
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