よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (125 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

d

経済産業省は、水素利用内燃力発電設備について、高圧ガスである水素
を1MPa から5MPa 程度の範囲の高圧ガスである水素に減圧する場合、こ
の減圧処理が高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)上の「高圧ガス
の製造」行為に該当するため、有資格者の保安係員としての選任を求める
同法第 27 条の2第4項の規定について、事業者からは発電設備の稼働時
間中は有資格者を工事現場等に常駐させる必要があり、要員の確保及び運
用が困難との声があることを踏まえて、専ら消費のための処理設備である
減圧弁のみを有する水素利用内燃力発電設備においては、その構造や仕組
み、事業者における安全確保措置の実施状況等を踏まえ、安全の確保を前
提に、その保安管理体制の在り方について検討し、結論を得次第、速やか
に必要な措置を講ずる。
e 経済産業省は、高圧ガスの製造施設に対し、製造のための施設の区分ご
とに保安係員の選任を求める高圧ガス保安法第 27 条の2第4項の規定に
ついて、複数の製造施設を有する事業所では、常時多数の保安係員を勤務
させる必要があり、要員の確保及び運用が困難であることから、同一事業
所内の複数の製造施設において保安係員を兼任させたいとの声があるこ
とを踏まえ、同一事業所内に複数の製造施設がある場合において、事業者
が実施している設備の配置や制御方法、一般高圧ガス保安規則(昭和 41
年通商産業省令第 53 号)第 66 条第5項の適用の状況等を踏まえて、安全
の確保を前提に、保安管理体制の在り方について検討し、結論を得次第、
速やかに必要な措置を講ずる。

チ FIT・FIP制度によらない太陽光発電設備の導入量の正確な捕捉
【令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
再生可能エネルギーの導入が進展する中、太陽光発電の普及及び導入費
用の低減も背景に、需要家自ら保有する農地、工場、オフィス等に太陽光
発電設備を設置し、当該設備により発電した電気を自家消費するほか、発
電事業者が需要家の保有する建物屋根や敷地を借り受けて太陽光発電設備
を設置し、当該設備により発電した電気を需要家に供給し対価を徴収する
事業形態(オンサイトPPA)も生まれるなど、自家消費を目的とした事
業を始めとして、FIT・FIP制度によらずに太陽光発電設備が導入さ
れている事例が広がりつつある。温室効果ガスの削減目標の達成に向けて
は、こうしたFIT・FIP制度によらない自家消費を主目的とした導入
を含め、太陽光発電設備の導入状況及び発電量を正確に捕捉した上で、再

125