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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (61 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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職業紹介事業の業務の内容に関する所定の事項(以下「取扱職種等事項」と
いう。)について、求人者及び求職者に対し、求人の申込み又は求職の申込
みを受理した後、求人者及び求職者に対して速やかに取扱職種等事項を明示
する義務が課せられ、その明示の手段については、職業安定法施行規則第 17
条の7第2項及び第 24 条の5第2項により、求人者・求職者が希望する場
合に限り、電子メール等を利用して明示することも可能となっている。
求人の申込み又は求職の申込みは、既にオンライン(アプリの利用を含む。
以下同じ。)での申込みが大半となっている中、申込み後に個別に電子メー
ル等による明示を希望するかを確認することは煩雑であるなどの声がある
ことを踏まえ、求人者・求職者への確認が確実に行われることを前提として、
求人者・求職者及び有料職業紹介事業者の事務負担軽減の観点から合理的な
確認方法を検討する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、求人者・求職者への確認が確実に行われることを前提とし
て、求人者・求職者及び有料職業紹介事業者の事務負担軽減の観点から、有
料職業紹介事業者が、職業安定法第 32 条の 13 及び職業安定法施行規則第
24 条の5第2項に基づき、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後に
求人者及び求職者に対して取扱職種等事項を明示する際に、電子メール等の
方法が一層活用されるよう、関連する事業者団体へのヒアリング等を行い実
態を把握した上で、取扱職種等事項の明示手段に係る求人者及び求職者の希
望の確認方法を明確にする観点から、例えば、オンラインで職業紹介サービ
スの利用の申込みをする求人者及び求職者に対しては、必ずしも申込み後の
確認を要さず、申込みと併せて説明手段の希望を把握することが可能である
旨等について、具体例を交えて解釈を明確化した上で、広く周知する。



職業紹介事業及び労働者派遣事業の事業報告に係る事務負担の軽減等
【令和7年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】

<基本的考え方>
職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の 16 第1項(第 33 条第4
項において準用する場合を含む。以下同じ。)により、職業紹介事業者(職
業安定法第 30 条第1項若しくは第 33 条第1項の許可を受けて、又は第 33
条の2第1項若しくは第 33 条の3第1項の規定による届出をして職業紹介
事業を行う者をいう。以下同じ。)は、毎年4月 30 日までに、職業安定法施

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