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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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の達成に向けて太陽光発電の導入を今後更に拡大していく上では、まず新築
戸建住宅への太陽光発電設備設置率を毎年調査・公表し、2030 年目標の達
成に向けた進捗状況を確認することを前提として、2030 年目標の達成に向
けた道筋を明らかにすることが必要である。あわせて、需給近接型での導入
が可能であり、また自家消費型で導入されることで系統負荷の低い建築物の
屋根や壁面の有効活用を推進する地方公共団体における先行的な取組の横
展開が重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずる。
<実施事項>
a 国土交通省は、2030 年目標に至る中間目標として、建売戸建及び注文戸
建住宅に係る住宅トップランナー基準において、2027 年度(令和9年度)
に一定割合の太陽光発電設備の設置を求める目標を設定し、省令等の改正
等必要な措置を講ずる。その上で、国土交通省は、新築戸建住宅への太陽
光発電設備設置率を毎年調査・公表し、当該目標の達成に向けた進捗状況
を確認する。
b 国土交通省は、環境省と連携し、一部の地方公共団体において、条例に
より、戸建住宅を含む建築物を年間一定量以上新たに建築するハウスメー
カーなどの建築事業者に対し、当該建築物への太陽光パネルの設置を原則
義務付ける制度を導入するなど先行的な取組の横展開を図るため、他の地
方公共団体に対して周知する。

ト 駐車場等の上部空間を活用した太陽光発電設備の建築基準法上の取扱い
の明確化
【措置済み】
<基本的考え方>
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)は建築物の敷地、構造、設備及び
用途に関する最低の基準を定めたものであり、同法第2条第1号に定める建
築物はそれらの基準を満たす必要がある。一方で、近年、土地に自立して設
置する太陽光発電設備について、その下の空間を駐車場として有効活用する
事例が増加しているが、これが建築物に該当するか否かについて取扱いが明
確になされておらず、同法第6条及び第6条の2の規定による建築物の建築
等に関する申請及び確認が必要か不明である等、実務上の課題となっている
との指摘がある。2050 年カーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電設
備の導入を促進する観点から、こうした駐車場等の上部空間を活用した太陽

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