規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (55 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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働き方・人への投資
ウ
スタートアップの柔軟な働き方の推進
【a,b:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
生産年齢人口が減少し、労働生産性が伸び悩む中、我が国経済の潜在成長
力を強化していくためには、イノベーション創出や生産性向上の牽引役であ
り、新技術の社会実装による社会課題解決の担い手でもあるスタートアップ
の成長促進が極めて重要である。そのためには、スタートアップで働く労働
者がその意欲・能力を十分に発揮できることが不可欠であるが、スタートア
ップで働く労働者からは、労働環境の柔軟性、スタートアップならではのス
ピードに魅力を感じている、若いうちに広範な裁量を持って働き成長したい、
仕事の成果を出せるならば、働く場所や時間に制約されたくないとの声があ
る。また、スタートアップ企業や関係団体からは、労働基準法(昭和 22 年
法律第 49 号)第 38 条の4の規定による企画業務型裁量労働制(以下「企画
業務型裁量労働制」という。)を導入する際に必要な労使委員会の設置等が
手続負担等の面からスタートアップにおける制度導入の障壁になっている
との声、一定の要件を満たす場合には時間外労働の上限規制の柔軟な運用を
認めてほしいとの声もある。スタートアップでは、成長段階において従業員
の業務内容や役割の変化が大きいといった特徴を有しているため、労使間で
あらかじめ定めた時間を労働時間とみなす制度である同法第 38 条の3の規
定による専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制の適用ができな
い場合も少なくない。また、「現行の裁量労働制の対象業務に関する解釈に
ついて」(令和5年8月2日厚生労働省労働基準局労働条件政策課長・監督
課長連名通達)により、裁量労働制の非対象業務と対象業務とを混在して行
う場合は、たとえ非対象業務が短時間であっても、それが予定されている場
合は、裁量労働制を適用することはできないこととされており、スタートア
ップにおいては労働者が複数の業務を担当することが一般的であることか
ら、対象業務と非対象業務の混在が認められていない裁量労働制を適用する
ことが困難との声がある。さらに、スタートアップでは、経営や人事等に関
する重要な決定権限を有する一方で部下を持たないケースが多く存在し、近
年はAIの活用によって更に増加しているとの声があるところ、こうした場
合において、労働時間等に関する規定の適用が除外される労働基準法第 41
条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督
者」という。)に該当するか否かが不明確であり、スタートアップの現場で
判断に悩む場合が多いとの指摘がある。
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