規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消事業(所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第 44 条に規定す
るもの。以下「解消事業」という。)について、その要件である「起業者
その他の公共の利益となる事業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・
地方独立行政法人等が実施する事業以外であっても、法律上の根拠がある
事業、すなわち法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補
助金交付要綱等を含む公的な根拠がある事業であり、公共性の高いものが
該当することから、民間事業者からの要望をより受け入れやすくするよう、
例えば、①国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実
施する一定の事業(半導体その他の国又は地方公共団体等が支援を行う工
場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、
②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律
第 49 号)、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づいて法
人が実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産
業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようと
する事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性
が認められる事業であれば、「起業者その他の公共の利益となる事業」に
該当し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定される
ための法務局に対する所有者探索の申出に当たっては、国又は地方公共団
体からの申出による方法のみではなく、①~③それぞれの実施主体から補
助金交付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等ととも
に、直接申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人の死亡後 10 年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行
政法人・地方独立行政法人等が実施する事業及び、a①~③に該当するも
のに関し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地であっても公共の利益と
なる事業の実施を円滑化する方策について、限られた予算・人員を効率的・
効果的に活用する観点にも留意しつつ、制度の見直しも含めて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 10 条の2第3項の士業
者が顧客から依頼を受けて、職務として、不動産の所有者やその所在地の
探索を行う場合において、必要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対し
て、当該地方公共団体窓口に赴くことなくオンラインでの請求を可能とす
ることにより、交付を迅速に受けることが可能となるため、他の行政手続
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