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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (78 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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建設業界においては、技術者不足により、営業所の設置や維持に困難を感
じる事業者がいるとの声もある。適正な施工の確保をもって発注者を保護す
る建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の目的に照らし、デジタル技術の進
展の状況も踏まえ、これらを前提とした営業所技術者等の人手不足対策を図
る必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
国土交通省は、建設業法第7条第2号及び第 15 条第2号に定める営業所
ごとに置くこととされている営業所技術者及び特定営業所技術者について、
その必要性や業務の現状について幅広く関係者への実態調査を行うととも
に、適正な施工の確保が図られることを前提として、兼務を含む人手不足対
策を検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。



地球温暖化対策報告の項目等に係る統一
【(前段)措置済み、(後段)令和7年度措置】

<基本的考え方>
一部の地方公共団体は、地球温暖化対策の一環として、条例等に基づき、
事業者に温室効果ガス排出量等の報告を求めているが、地方公共団体ごとの
報告項目や様式等にばらつきがあることにより、事業者の負担となっている
との指摘があり、また、地方公共団体ごとの状況の比較検証等が困難となっ
ているため、可能な限りこれらを統一する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
環境省は、地方公共団体が区域内の事業者に対し、年間の温室効果ガス排
出量やその抑制措置等を記載した報告書等の作成・提出を求めるに当たり、
地方公共団体ごとに報告項目・基準、様式等が異なることにより、事業者の
負担となっている現状等を踏まえ、地方公共団体が報告を求める項目等を調
査する。
その上で、環境省は、大規模事業者や電気事業者等これらの報告を求めら
れる事業者の態様に応じた標準的な報告の項目等を整理し、地方公共団体が
地域の特性等に照らして必要がある場合にはその判断によって独自の項目
を設けることを妨げないよう配慮しつつ、地方公共団体に対して前記の標準

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