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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (59 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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<基本的考え方>
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 39 条第4項では、労働者の心身
の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること等のため、まとまった日数
の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生
活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすること
を目的として、労使協定により、年5日以内に限り、時間単位の年次有給休
暇(以下「時間単位年休」という。)を与えることを認めている。この制限
によって、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣
旨が阻害されないようにしている。一方、労働者によっては、治療のための
通院や子供の学校行事の参加、家族の介護など労働者の様々な事情に応じて
時間単位年休を利用する者も存在し、通院等のために時間単位年休を活用し
ようとする労働者について、時間単位年休を年5日分使い切っている場合に
は、1日又は半日単位で年次有給休暇を取得することとなり、結果的に早期
に年次有給休暇を全て取得してしまう等の指摘もある。また、子の看護等休
暇等は法律で保障された労働者の権利であり、時間単位で利用することもで
きるにもかかわらず、無給の休暇となる場合は取得する分だけ収入が減少す
ることから、時間単位年休のより柔軟な利用を希望する声もある。
このような現状を踏まえ、年次有給休暇の本来の趣旨と、仕事と生活の両
立の観点の双方から時間単位年休制度の見直しについて検討する必要があ
る。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニーズに応える観点から、年次有
給休暇の本来の趣旨である心身の疲労回復等のためにまとまった日数の休
暇を取得する機会を引き続き確保することを前提としつつ、年次有給休暇制
度の在り方について、時間単位年休制度の活用実態も踏まえ、時間単位年休
の上限を、例えば年次有給休暇の付与日数の 50%程度に緩和することなど
の見直しの要否も含め、労働政策審議会において検討し、結論を得る。その
際、労働者の希望する日数及びその理由、活用の実態並びに特別休暇の活用
の有無等の実態や、回答者の属性(年齢、性別、業種、階層、家族構成)ご
との傾向も踏まえて検討する。



職業紹介責任者の専任規制の見直し
【令和7年度検討、同年度末を目途に結論、結論を得次第速やかに措置】

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