規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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結論を得次第、必要な措置を講ずる。
Ⅳ.防災・減災
1
地域活性化・人手不足対応
ア
未登記建物の解消(がれき撤去等の迅速化)
【令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
新築した建物又は区分建物以外の表題登記(不動産登記法(平成 16 年法
律第 123 号)第2条第 20 号に規定する表題登記をいう。以下同じ。)がない
建物の所有権を取得した場合、同法第 47 条により、その所有権の取得の日
から一月以内での建物の表題登記(以下「建物表題登記」という。)が義務
付けられているが、当該登記が行われていない未登記建物は全国で推計
1,000 万件以上存在するとされている。
こうした中、大規模災害発生時に被災建物を解体し、又は撤去する等の必
要が生じた際、建物表題登記が行われている建物の場合に比べ、未登記建物
の場合には、所有者の探索に多大な時間を要する可能性があり、このことが
迅速な復旧・復興対応の障壁となることが想定される。このため、将来的に
発生が予見される大規模災害への対応力を強化する観点から、未登記建物の
早期解消を促す必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
法務省は、不動産登記法第 47 条によって建築時の建物表題登記が義務付
けられているにもかかわらず当該登記が存在しない未登記建物について、登
記されていれば、災害発生時の初動対応等に求められる家屋所有者等の確認
等がより円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定資産課税台帳の提供につい
て地方公共団体の協力が得られる地域を対象として未登記建物の実態調査
を行った上で、その結果に基づき、建物の職権表題登記(表題登記のうち同
法第 28 条に基づき登記官が職権でするものをいう。)を行うことの困難性、
モラルハザードの発生や未登記建物の存在による地域への社会的・経済的悪
影響にも配慮しながら、事案に応じて必要な場合は、過料を賦課する手続を
行いつつ、氏名・住所などを把握した範囲で登記簿上にその旨を明記するな
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