規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
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による実施が認められるかが上記事務連絡で示されておらず、保育所保育指
針が示す基本原則を逸脱しない範囲が不明確であること等の理由から、現状
では、確認する限りにおいて、認めている市町村は少数であるとの指摘があ
る。また、現状では、選択制かどうかにかかわらず、付加的サービスを利用
する児童の保護者と当該付加的サービスを提供する事業者との直接契約(以
下「直接契約」という。)により実施する場合、当該契約内容を規制する保
育関係法令上の根拠規定は無いが、確認する限りにおいて、実施を認める市
町村が少数であるとの指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が 50%を超え、かつ、長時間保育が多い
中、また、保護者の仕事と育児の両立が重要な社会的課題である中、保育所
に対するニーズは多様化し、保育(教育を含む。以下同じ。)の質の確保・
向上が求められ、認可保育所における付加的サービス(付加的保育を含む。
以下同じ。)に対するニーズが一定程度存在しているにもかかわらず、認可
保育所のみが良質かつ多様な保育サービスの選択肢が限定されている状況
といえる。さらに、認可保育所において、付加的サービスが平日に実施され
ることにより、休日に児童とその家族が共に過ごす時間をより確保できると
の指摘や、保護者の仕事と育児の両立支援につながるとの指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、認可保育所における多様で
良質な保育サービスの円滑化の観点から、認可保育所において、上乗せ徴収、
直接契約にかかわらず、付加的サービスが真に原則実施可能となるよう、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所における付加的サービスの
実施に関して、
・その内容が体操等かどうかにかかわらず、子どもの健全な心身の発達に
資する内容であれば、それらに要する費用は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す
る基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項に規定する「特定
教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上
で特に必要であると認められる対価」と認められるものであり、公定価
格で賄えない費用を賄うために徴収するものであれば、こども家庭庁が
公表している、子ども・子育て支援新制度に関する「自治体向けFAQ
(よくある質問)(第 19.1 版)」において例示される「公定価格上の基
準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超えた施設整備」といった
保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に関するもの
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