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規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (70 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》
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保する観点から、教育研究水準の向上に資する先導的な取組であれば、オン
デマンド型の授業についても特例制度の対象となり得ることを解説資料に
明記する等、一層の取組が重要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
文部科学省は、大学設置基準第 57 条の規定に基づき文部科学大臣の認定
を受けた先導的な取組を行う大学が、同基準第 32 条第5項の規定に基づく
遠隔授業の 60 単位上限によらない教育を行うための教育課程等を定めるこ
とを可能とする特例制度について、モデルケースで同時双方向型の授業のみ
が示されていることでオンデマンド型の授業が特例制度の対象外と捉えら
れ、結果として特例制度の活用が進んでいないとの声を踏まえ、デジタル人
材の育成・確保の観点から、教育水準の向上に資する先導的な取組であれば、
オンデマンド型の授業であっても、特例の対象とすることが可能である旨を
解説資料に明記すること等について、令和7年度中を目途に所要の措置を講
ずる。



スタートアップ・イノベーション促進



組織再編等における公告事項への法人番号の追加
【a:措置済み、
b:令和7年度上期措置】

<基本的考え方>
株式会社等の法人の合併、資本金の額の減少、解散その他の会社法(平成
17 年法律第 86 号)などの法令により法人に対して官報に公告することが義
務付けられる事項(以下「組織再編等の公告」という。)及び法人の破産手
続、再生手続、更生手続(以下「倒産処理手続」という。)において裁判所
その他の機関に対して官報に公告することが義務付けられる事項(以下「倒
産処理手続の公告」という。)について、当該公告には法人を特定する情報
として法人の名称、住所及び代表者氏名が記載されるが、法人に付される法
人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第 16 項に規定する「法人番号」を
いう。以下同じ。)が記載されていないことから、金融機関を始めとした多
くの取引先を有する事業者において、当該事業者の取引先である法人と当該

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